国家安全維持法が施行された香港でデモを取り締まる警察官(2020年7月1日、写真:AP/アフロ)
(福島 香織:ジャーナリスト)
「香港国家安全維持法」(香港国安法)が6月30日に行われた中国全人代常務委員会で可決され、その日の午後11時をもって施行された。施行されるまでこの法律の全文は公開されなかった。しかも公開された法律全文が中国語のみで、英語のものはない。香港で施行される法律で英文がないものは初めてだろう。
【写真】香港国家安全法の施行を受けて、民主派政治団体「デモシスト」から離脱した黄之鋒(ジョシュア・ウォン)さんと周庭(アグネス・チョウ)さん。周庭さんは香港で「学民の女神」と呼ばれる
全文は施行と同時に中国の国営通信社、新華社が公開。内容は聞きしに勝る悪法であり、総則と全体は矛盾しており、外国にいる外国人や組織にまで適用するという。もはや法律の体をなしていない。
■ 「香港独立」と書かれた旗の所持で逮捕
そして施行後1日もたたないうちに、この法律に基づいて最初の逮捕者が出た。7月1日のデモの参加者が「香港独立」と書かれた旗を所持していた、という理由で逮捕されたのだった。
7月1日は香港が英国統治下から中国に“返還”された記念日であり、この日に合わせて例年、民主化を求める万単位の大規模デモがある。だが今年(2020年)は新型コロナ肺炎の予防を理由にデモは許可されておらず、また香港国安法の施行日1日目ということから、デモ参加の呼びかけは行われなかった。だが、午後2時になると銅鑼湾あたりに数百人、数千人規模の市民が自然に集まり、比較的静かにデモ行進した。「香港独立」や祖国中国との統一を阻むようなスローガンは香港国安法違反になるので、「私たちは本当に香港がめちゃくちゃ好きなんだ」という穏当なメッセージの横断幕を掲げて行進。まるで故人の死を悼み悲しむような、悲痛な、香港の葬式のようにも見えた。
だが、そんな風に横断幕も香港国安法に配慮しているにもかかわらず、香港警察4000人以上が鎮圧に投入され、デモ開始からわずか数時間のうちに70人以上が逮捕された。最終的に300人以上が逮捕され、少なくとも9人が国安法違反で逮捕されたという。うち最初の1人は、カバンの中に「香港独立」の旗を隠し持っていた、というのが逮捕理由だという。
警察が掲げる警告旗にも新たにパープルフラッグができた。それはデモ隊に向かって「使用している旗や横断幕、シュプレヒコールに国家分裂、政権転覆の意図があり、国安法の犯罪を構成するものとして逮捕・起訴される可能性がある」と告げるフラッグだ。
■ 外国人による人権問題批判も取り締まり対象に?
国安法には、「香港の言論、報道、出版の自由、結社、集会、デモの自由を含む権利と自由の享受を保障する」とあるが、同時に「自由を求める自由」を禁じる法律でもあった。
国安法で裁かれる犯罪は4種類。「国家分裂」「国家政権転覆」「テロ行為」「外国または域外勢力との結託による国家安全危害」(の組織、計画、実施、参与、ほう助、出資など)である。いずれも主犯や重大な罪については最高無期懲役から10年以上の懲役。軽くても3年以下の懲役か刑事拘留、管制とよばれる、青少年に対する感化院入りやボランティアや社会労働を通じての更生が行われる。
「国家分裂」に関しては、「香港および中国その他の地域」も範疇に入っているので、香港と中国の分離を主張する言動だけでなく、ウイグル、チベット、台湾の独立や中国との分離に関する言動も「武力を使用する、あるいは使用すると恫喝する、しないにかかわらず」犯罪とみなされるという。つまり香港では、ウイグル、チベット、台湾の問題についても自由な議論は封じ込められる。
「テロ行為」は、まさに勇武派デモが行っている「政治的思想を実現するため」の暴力行為全般を含めているので、勇武派デモ隊をテロ組織として鎮圧する口実になる。
日本人として気になるのは、「外国勢力との結託による国家安全危害」が何を指すのだろう、ということだ。
第29条では、「外国、外国の機関、組織、その人員のために国家の秘密または国家の安全に関する情報を盗み、探り、買収されて違法に提供すること、外国もしくは外国の機関、団体もしくは個人にその行為を依頼した者、外国もしくは外国の機関、組織、その人員と共謀してその行為を行うこと、外国もしくは外国の機関、組織、人員から直接もしくは間接に指示、コントロール、資金その他の援助を受けて、以下の行為を行うことは、犯罪である」と規定し、具体的に以下の5つの例を挙げている。
(1)中国に対して戦争をし、武力もしくは武力の威嚇によって中国の主権、統一及び領土の完全性に重大な危害を及ぼすこと。
(2)香港政府または中央政府による法律や政策の策定・実施を著しく妨害し、重大な結果をもたらすおそれのあるもの。
(3)香港の選挙を操作し、混乱させ、潜在的に重大な結果をもたらすこと。
(4)香港または中国に対する制裁、封鎖その他の敵対的行為。
(5)様々な不法な手段を用いて、香港の住民の間で中央人民政府または香港政府に対する憎悪を募らせ、重大な結果をもたらす行為。
今回の法施行を批判して中国や香港に制裁をかけようとしている米国などは、まさにこの条文が示す「外国」の敵対勢力だろう。日本も、米国と足並みをそろえて制裁に動けばその範疇に入るかもしれない。
いやな感じがするのは(5)で、「香港の住民に中国や香港政府への憎悪を募らせる」言動というのは、中国の人権問題や非人道、不条理を、外国のNGOや人権団体とともに批判することも含めようとすれば含められるのではないか、ということだ。
さらにいやらしいのは、減刑規定で、自白や自首以外に、「他人の犯罪行為を暴いて検証に協力し、事件の捜査の重要な手がかりを提供する場合」と密告奨励を含めていることだ。
またこの法律の適用範囲は非常に広く、第38条「香港特別行政区の永住者の資格を有しない者が、香港特別行政区の外で香港特別行政区に対してこの法律に基づく罪を犯した場合に適用される」とある。つまり外国人が外国で、香港住民に中国や香港政府への憎悪を募らせる言動をした場合もこの法律が適用されうる、ということになる。しかも適用場所は、香港に登録されている飛行機、船舶上にも及ぶ。
■ ないがしろにされた一国二制度
この法律に基づいて逮捕された被疑者への捜査、扱いも非常に厳しい。
「行政長官の承認を得て、国家安全に対する犯罪の実行に関与していると合理的に疑われる者の通信の傍受および秘密の監視を行う」とある。盗聴、秘密監視となんでもあり、だ。
また、裁判内容が国家機密に関わる場合は、裁判は公にされず、メディアも入れない秘密裁判となる。
第5章では、中央政府が香港に設立する国家安全維持公署(国安公署)の機能などが詳しく説明されているが、はっきりと「国家安全犯罪を法に基づき処理すること」と規定し、香港の要請と中央政府の承認を得て管轄権を行使することもできるとある。つまり中国当局が香港内で執法行為を堂々と行えるのであり、一国二制度の完全な否定である。また、中聯弁や解放軍香港駐留部隊と連携をとり共同で任務にあたる、ともいう。
さらに第56条には、中国の最高人民検察院が関連する検察機関を指定して検察権を行使し、最高人民法院が関連する裁判省を指定して司法権を行使する、とある。その場合、中国国内の刑事起訴法を適用することになる。つまり、被疑者を中国に送致して、中国の法律で中国の検察と司法が裁く、ということだ。
また国安公署の持つ権限は相当大きく、国安公署の車両や人員は香港の法執行官の捜査、取り調べ、押収を受けない、とある。国安公署は事実上のアンタッチャブルなのだ。情報機関として特務的な任務も負っているということなのか。あるいは香港の司法の枠外でよほどの非人道を行うつもり、ということなのか。
一応、被疑者に弁護人を指名する権利があることや一事不再理の原則など、もっともらしく言い添えられてはいるが、一読して、これを法といえるのか、と愕然とした。
■ 民主派政治団体の活動は不可能
国安法の施行により、香港では政治運動はもはや壊滅だろう。
香港国安法の施行前に、香港民主派政治団体「デモシスト」の事務局長の黄之鋒(ジョシュア・ウォン)や、「蘋果日報」を発行するメディア集団ネクスト・メディアの創始者、黎智英(ジミー・ライ)が国安法施行と同時に逮捕されるという情報が一部で流れていた。7月1日夜の段階では無事のようだが、その懸念は完全にはぬぐえていない。
黄之鋒は自分が逮捕されることでデモシストの他のメンバーや支援者に影響が及ぶことを懸念してか、デモシストからの離脱を6月30日に表明した。同じくデモシストメンバーで社会運動家の周庭(アグネス・チョウ)やデモシストの初代主席で元立法議員でもあった羅冠聰(ネイサン・ロー)、デモシスト常務委員の敖卓軒も、同日相次ぎ前後してデモシストからの離脱を表明。主要メンバーの抜けたデモシストは解散を宣言した。デモシストは香港人による香港自決権を主張する穏当な政治団体で、秋の立法会選挙でも出馬が期待されていた。
デモシストだけでなく、同法の施行によって、この法律に批判的であったり、中国共産党の香港支配強化に批判的な主張の候補は立法会選挙への出馬資格がなくなり、またすでに公職についていたり公務員であっても、同法に批判的な言動により職を失う人が出てくるだろう。
■ 香港国安法が広げていく世界の亀裂
人民日報などは、香港国安法の導入によりデモがなくなり香港が平和で安定すると喜ぶ市民や財界人の声を取り上げている。米ニューヨーク・タイムズも「一部の財界人、銀行家が、国安法施行によってビジネスハブとしての香港の地位を高めるという北京の見方を支持している」と報じている。
実際、中国企業の香港回帰の動きが目立っている。例えば中国のEコマース大手の京東は6月18日に香港取引所に上場し、およそ300億香港ドル(約4200億円)を調達した。また、すでに米ナスダックに上場しているゲーム大手の網易(ネットイース)は6月10日、香港取引所で210億香港ドル(2900億円)の株式を公開した。他にも昨年11月ごろから、香港のテナントに中国企業が続々と入ったり、中国企業による香港経済テコ入れの動きが顕著だ。米中新冷戦構造の中で欧米市場に居づらくなった中国企業が香港に集中しそうな動きは確かにある。
だが実態は、中国版スターバックスと呼ばれ、一時飛ぶ鳥を落とす勢いのラッキンコーヒー(瑞幸珈琲)の不正会計が暴かれ、ナスダック上場廃止となった事件などもあり、欧米市場で中国企業への信用が著しく低下し始めるなか、在外中国企業が中国(香港)に回帰しようとしていると捉える方が適切だろう。経済のブロック化の動きが加速している、ということでもある。
これが香港の地位を高めることになる、と考えるのは中国だけだろう。香港の地位は、異なる価値観で動く経済をつなぐ役割を担えていたから輝いていたのだ。
米国はすでに香港に対する優遇政策を撤廃し、香港への防衛装備品輸出の終了などを表明している。また香港の自治破壊に加担した中国高官、香港高官に対する制裁も打ち出している。さらには、国際的な決済ネットワークである国際銀行間通信協会(SWIFT)から中国と香港の金融機関を排除するといった金融制裁措置に踏み切るのではないか、という見方も出てきた。
世界情勢の流れとしては、おそらく金融、経済、貿易の枠組みが米中を中心に引き裂かれていく動きは止められそうにもない。香港国安法は、中国にありながら法治と自由を謳歌していた香港を扼殺(やくさつ)したその力のままに、世界の亀裂をめりめりと広げていくことになるのではないだろうか。
7月1日、私は1日中、香港の死を思って、世界の分断を思って、沈鬱だった。だが、日本はまだ言論の自由も政治活動の自由も維持している。この自由をどのように行使していくか、その自由な言論や行動で日本や国際社会を少しでも良い方に導くことができるか、これを機会によく考えてみたい。
福島 香織
この記事へのコメントはありません。