⑰東京裁判

2、東京裁判

第二次世界大戦後日本を占領したGHQは、日本人洗脳プログラム「GWIP」を粛々と実行するだけでは飽き足らず、日本は侵略国家であったということを日本人に、そして世界中に周知徹底し、原子爆弾の投下等大量虐殺、戦争犯罪行為を正当化するために、極東国際軍事裁判、通称東京裁判を開廷しました。
第二次世界大戦は自分たちの利益と社会主義の拡大の為に引き起こした、正義の欠片も存在しない、連合国側の侵略戦争だったにもかかわらず、あたかも日本は悪の帝国であり、大東亜戦争は日本による侵略戦争であったかのごとくに偽装するために開いた裁判でした。
東京裁判の具体的内容を見て行きたいと思います。

東京裁判(極東国際軍事裁判、1946年5月3日~1948年11月12日)
極東国際軍事裁判とは、連合国が「戦争犯罪人」として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の軍事裁判。
東条英機元内閣総理大臣を始めとする日本の指導者28名を、「平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」した「侵略戦争」を起こす「共同謀議」を「1928年1月1日から1945年9月2日」にかけて行ったとして裁いたものである。
裁判中に病死した2名と病気によって免訴された1名を除く25名が有罪判決を受け、うち7名が死刑となった。
「平和に対する罪」(A級犯罪)で有罪になった被告人は23名
「通常の戦争犯罪」(B級犯罪)で有罪になった被告人は7名

2-1 「勝者の裁き」

・本来中立的立場に立つべき判事はすべて戦勝国が任命した人物で、戦勝国側の行為はすべて不問だったこと。
・侵略を定義するのは勝者であり、侵略戦争を理由に訴追することは不可能であったこと。
・事後法の遡及的適用であったこと。
・アメリカの原爆投下行為に人道に対する罪は適用されなかったこと。
・民間人を標的とした無差別爆撃(東京大空襲等、ハーグ陸戦条約違反)の実施にも罪は適用されなかったこと。
・裁判では日本側が有利になるような証拠は決定的根拠があっても「証拠がない」として連合国側に棄却された。
・連合国側の根拠のない伝聞のものは殆ど採用され、証人の全てに偽証罪も問われなかった。

2-2 『パール判決書』

イギリス領インド帝国の法学者・裁判官ラダ・ビノード・パール判事は、判事全員一致の有罪判決を目指す動きに反対し、平和に対する罪と人道に対する罪は戦勝国により作られた事後法であり、事後法をもって裁くことは国際法に反するなどの理由で被告人全員の無罪を主張した「意見書」(通称「パール判決書」)を提出。
パールは「裁判の方向性が予め決定づけられており、判決ありきの茶番劇である」との主旨でこの裁判そのものを批判し、被告の全員無罪を主張しました。
これは裁判憲章の平和に対する罪、人道に対する罪は事後法であり、罪刑法定主義の立場から被告人を有罪であるとする根拠自体が成立しないという判断によるものです。

『パール判決書』の中で、
「ハル・ノートのようなものをつきつけられれば、モナコ公国やルクセンブルク大公国でさえ戦争に訴えただろう」
「戦争の勝ち負けは腕力の強弱であり、正義とは関係ない。」
「(米国の)原爆使用を決定した政策こそがホロコーストに唯一比例する行為」
「最初の原子爆弾の実験台として、決して彼ら(米英)は白人国を選ぶようなことはしなかったであろう」

日本を再訪した際、パール判事は東京裁判についてこう述べました。
「彼ら連合国は、日本が侵略戦争を行った事を歴史に留める事によって、自己のアジア侵略の正当性を誇示すると同時に、日本の過去18年間の一切を罪悪であると烙印する事が目的だったに違いない。」
「太平洋戦争」「これまた日本の責任ではない。その戦争の種は、西欧諸国が東洋侵略のために蒔いたものであることも明瞭だ。」
「アメリカは原子爆弾を投ずべき何の理由があっただろうか。日本はすでに降伏すべき用意ができておった」
連合国側の「幾千人かの白人の軍隊を犠牲にしないため」「罪のないところの老人や、子供や、婦人を、あるいは一般の平和的生活をいとなむ市民を、幾万人、幾十万人、殺してもいいというのだろうか」

・ミネソタ大学のゲルハルト・フォン・グラーンもパール判事の意見を支持し、当時パリ協定の盟約・不戦条約があったとはいえ主権国家が「侵略戦争」を行うことを禁止した国際法は存在せず、「当時も今日も、平和に対する罪など存在しないことを支持する理由などいくらでも挙げることができる」とのべています。

・国際法学者クヌート・イプセンは「平和に対する罪に関する国際軍事裁判所の管轄権は当時効力をもっていた国際法に基づくものではなかった」とし、戦争について当時個人責任は国際法的に確立しておらず、事後法であった極東国際軍事裁判条例は「法律なければ犯罪なし」という法学の格言に違反するものであったとしました。

・国際法学者ハンス・ケルゼン
「戦争犯罪人の処罰は、国際正義の行為であるべきものであって、復讐に対する渇望を満たすものであってはならない。敗戦国だけが自己の国民を国際裁判所に引き渡して戦争犯罪に対する処罰を受けさせなければならないというのは、国際正義の観念に合致しないものである。戦勝国もまた戦争法規に違反した自国の国民にたいする裁判権を独立公平な国際裁判所に進んで引き渡す用意があって然るべきである」と敗戦国の戦犯裁判を批判しました。

ロンドン大学のジョン・プリチャードは次のように東京裁判の問題点を摘出しています。
・検察は真実の解明よりも、日本の指導者を厳しく処罰することで日本人を再教育することを目的としていた。
・判事たちの多数は検察の主張を鵜のみにして、弁護側の証拠や反証反論を一方的に却下した明確な形跡がある。
・通常の戦争犯罪(捕虜、民間人への残虐行為等)は全体の5-10%であり、ドイツよりも比率が低い。
・戦争を「侵略」と「自衛」に分けることは困難であり、日本の歴代指導層が一致して侵略戦争を企図した形跡もなく、したがって共同謀議や、「不法戦争による殺人」といった訴因は法的根拠を持っていない。
・当時存在しなかった平和に対する罪を過去に遡って適用したり、罪の根拠を1928年のパリ不戦条約に求めることには無理がある。

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