得する人 | 在留外国人、日本侵略を狙う外国 |
損する人 | 日本人 |
問題点 | ・日本乗っ取りを画策する外国にとって蟻の一穴となる法案 ・次に狙うは選挙権、そして地方から国へと侵略の手を伸ばす |
国家解体に向かう外国人への日本人と同じ住民投票権
産経新聞の記事によりますと、在留期間などの要件をつけずに、外国人に住民投票の投票権を与える条例案を、東京都の武蔵野市がまとめ、松下玲子市長が19日開会の市議会に提案する方針を固めたことが11日分かりました。
外国人に投票権を認める条例は全国で40以上の自治体にありますが、在留期間などの要件をつけるケースが多くなっています。日本人と同条件で付与する条例が成立すれば全国で3例目とみられ、市は令和4年度中の施行を目指します。
条例案では18歳以上の日本人と、定住外国人のうち、市内に3ヶ月以上住んでいる人に住民投票の投票権を認めます。
定住外国人とは、特別永住者のほか、留学生や技能実習生らも含むということです。
また投票権を持つ市民の4分の1以上の署名があれば、議会の議決がなくても市は住民投票を実施しなければならず、市や議会には結果を尊重するよう求めています。
悪法というやつは、小さく産んで大きく育てるということがあります。
住民投票権くらいだったらいいかと思うとそれだけでは止まらず、それが蟻の一穴となって、これを利用して最終的には地方自治の投票権、あるいは国政の投票権ということを画策している団体・組織というのは存在します。
それを目指していることは間違いないです。
現時点では地方の選挙権を与えるには、地方自治法の改正が必要ですから、国会で決めなきゃいけないんで、地方自治体としてできる最大限のことを今やってるってことなんです。
なので結局憲法上の問題があって、地方参政権、外国人参政権を地方だけに認めてもいいっていう考え方、その延長線上にある制度なんですけど、住民投票といってもこれは地方の自治に対する政治参加に他ならないですから、これは憲法問題です。
憲法問題で有名なのは、1988年に長尾一紘さんって言う中央大学の教授が、地方自治体に外国人参政権を認める限度で、それは憲法に違反しないんだっていう学説を出したんです。
これが部分的許容説と言って、国政には外国人は参加できないけれども、地方自治体の選挙には参加できるんだという学説を出したんです。
よく日本人の学者はやるんですが、この学説っていうのは、ドイツの憲法学会の少数説を引っ張ってきて紹介することが、学問的業績になると考えている学者もたくさんおりまして、法学部が特にそういう人が多いんです。
ドイツの学会の少数説で、これは当時ドイツの憲法裁判所で憲法違反だってされて否定されたものでした。
それを持ってきた結果、憲法学会の一部で、基本その学説も正しいかもしれないという感じになって、実は最高裁判例にも影響を与えたんです。
日本でどういう裁判が起こって最高裁判例になったかというと、我々は地方に住んでます、外国人が地方に住んでますと、そこで投票権をもらえないのは憲法違反だという訴訟を起こしたんです。
それに対しては最高裁はそれはダメですよ。それは立法政策の問題だから。それは憲法には認められません。今のままでいいんですよってことなんですが、ただ裁判例というのには傍論ってのがあって、この傍論というのは何かというと、結論には影響しない議論なんです。結論には影響しない議論でもって、立法政策の問題として地方参政権を認めること自体は憲法違反ではありませんよという傍論を出したんです。
これは長尾教授の説が憲法学界に圧倒的に影響を与えていました。
一見与えるのも構わないよ、与えなくてもいいけどっていうのが最高裁の立場のように見えるんですが、これはあくまで傍論ですから、結論に影響を与える裁判になったらこれどうなるかわかりません。
その後面白いことにこの長尾さんは、民主党政権が誕生した時に、これえらいこっちゃと、自分がこんな学説唱えていて、こんな人たちが政権握って、立法事実というのを重視しまして、これは自分は間違ってたと言って、20年後に自分が20年前に出した学説は間違いだというだけじゃなくてこう言ってるんです。
「国家解体に向かう最大限に危険な法律を制定するっていうのは、単なる憲法違反というだけでは済まない。」
地方参政権を認めることは憲法違反じゃないという学説を唱えた学者が、現実に民主党政権を見てえらいこっちゃ、国家解体に向かうぞというわけです。大転換をされたということなんです。
ドイツではその立場は基本変わらないんですが、ドイツは移民がものすごくたくさんいますから、基本移民外国人に参政権を与えるなんてことができませんよっていうのは変わらないんですが、EUに加盟して、そのEUの中の相互主義、EUの中では地方参政権を認めるという憲法改正をしました。憲法改正をしてEUの中だけでは OKってことになってます。
それは特殊事情で、基本は変わってないということです。
極端なことをいうと、住民投票するための署名が一定程度集まれば、住民投票しなきゃいけないということになる。そういう条例案のようですけど、これだと例えば武蔵野市は中国の一部であるという宣言をしましょうということを住民投票案で署名を集めたとします。その時に直前に中国人留学生がダーッと住民投票したとします。そういう案が4分の1集まって住民投票しなきゃいけなくなりました。それを見た瞬間にまたダーッてきて、3ヶ月後に投票したら圧倒的多数で日本国を離脱しますみたいな宣言をしたら、法的効果は何もないんですが、議会などもそれを尊重しなきゃいけないとなりかねません。
そういうことが例えば沖縄で行われるということもあり得るわけです。
つまり日本の国でいるのは嫌だよという留学生をダーッと集めて、そういうことをやるということもあり得るわけです。
長尾教授の危惧を警告としてみたほうがいいです。
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